昭和36(オ)1026 所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年4月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人辻冨太郎の上告理由第一点について。  原判決の引用する第一審判決理由

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判決文本文571 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人辻冨太郎の上告理由第一点について。 原判決の引用する第一審判決理由説示を通覧すれば、原審は、本件不動産についてなされた所有権移転登記の記載によれば、反対の事情が認められない限り、本件不動産は売買により上告人から被上告人にその所有権の移転がなされたものと推認すべきであるが、証拠によれば、上告人は被上告人に本件不動産を贈与する旨の契約を締結し、これに基づき、売買名義で、前示所有権移転登記がなされたことを認定することができる旨判断説示したものであることが明瞭である。されば、原判決には所論のごとき違法はない。所論は採用できない。 同第二点について。 所論中原審に提出した準備書面を引用するというだけの部分は不適法であつて採用し難い(昭和二六年(オ)第三一九号同二八年一一月一一日大法廷判決、民集七巻一一号一一九三頁参照)。右引用以外の上告理由は、畢竟、原審が適法にした証拠の取捨判断ないし事実の認定を攻撃するものであつて、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助- 2 - 裁判官山田作之助- 2 -

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