昭和26(あ)2705 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人正力喜之助の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(論旨第一 点は原審の認定しない事実を前提とするもので上告

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判決文本文351 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人正力喜之助の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(論旨第一点は原審の認定しない事実を前提とするもので上告の理由とならない。原審認定の事実は原審挙示の証拠で認められるし、右事実は詐欺罪を構成すること勿論である。 論旨第二点は単なる事実誤認の主張であり、論旨第三点も原審の認定しない事実を前提とするものであり、なお所論地方事務所に不法領得させる意思であつても詐欺罪は成立する。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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