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昭和34(あ)1399 強姦致傷、器物損壊

裁判所

昭和35年2月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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233 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人竺原魏の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決がその認定した事実関係の下において、本件強姦行為と致傷との間に因果関係あるものと判断したのは、正当と認める。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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