主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人江崎晴、同副島次郎連名の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例(最高裁昭和四五年(あ)第一七〇〇号同四七年一二月二〇日大法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁)は本件と事案を異にし適切でなく、憲法三七条一項違反をいう点は、記録上認められる第一審及び原審の公判審理経過、本件事案の内容等に徴し、第一審及び原審の審理が憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反するほど遅延していたとはいえないから、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法三七条二項違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であり、同第三点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも本件と事案を異にし適切でなく、その余の点は、すべて単なる法令違反、事実誤認の主張にすぎず、同第四点は、事実誤認の主張であり、同第五点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年七月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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