昭和52(オ)1171 共有物分割

裁判年月日・裁判所
昭和53年7月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 広島高等裁判所 岡山支部 昭和48(ネ)129
ファイル
hanrei-pdf-64168.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決主文第一項中、原判決別紙第二目録記載の土地のうち第一目録記 載の土地を除くその余の土地につき第一審判決を取り消した部分を上告人ら全部と の関係で、同第一目録記載の土地につ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文3,091 文字)

主    文      原判決主文第一項中、原判決別紙第二目録記載の土地のうち第一目録記 載の土地を除くその余の土地につき第一審判決を取り消した部分を上告人ら全部と の関係で、同第一目録記載の土地につき第一審判決を取り消した部分を上告人Aと の関係で、それぞれ破棄し、右破棄部分についての被上告人の控訴を棄却する。      上告人らのその余の上告を棄却する。      第一項の部分に関する控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とし、前 項の部分に関する上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人板野尚志の上告理由第二点について  共同相続人の一人が遺産を構成する特定の不動産について同人の有する共有持分 権を第三者に譲り渡した場合については、民法九〇五条の規定を適用又は類推適用 することはできないものと解すべきである。これと同旨の原審の判断は正当であつ て原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。  同第一点について  一 本訴における被上告人の上告人らに対する予備的請求は、被上告人が上告人 らの先代亡Dの遺産に属する原判決別紙第二目録記載の各土地について共同相続人 の一人である上告人Aが有していた共有持分権六分の二の半分、すなわち六分の一 を取得しその共有者となつたと主張し、上告人らとの間で民法二五八条に基づき右 各土地を分割し、原判決別紙第一目録記載の各土地(以下「本件係争地」という。) を被上告人の所有と定めることを求めるとともに、右のように定められることを条 件として上告人らに対し本件係争地につきそれぞれ共有物分割を原因とする共有持 分の移転登記手続を求めるものである。そうして、右請求につき、第一審は、共同 相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が共 - 1 - 同相続人間の協議又は家庭裁判 共有持 分の移転登記手続を求めるものである。そうして、右請求につき、第一審は、共同 相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が共 - 1 - 同相続人間の協議又は家庭裁判所の審判手続による遺産分割前に右特定不動産につ いて共有物分割の訴を提起することは許されないことを理由として、共有物分割を 求める部分の訴を不適法として却下するとともに、分割を前提とした持分移転登記 手続を求める請求を理由なしとして棄却したが、これに対し、原審は、右予備的請 求を適法と解し、右請求の全部につき第一審判決を取り消して第一審に差し戻す旨 の判決をしたことが明らかである。  二 しかしながら、原審の確定した事実関係によれば、上告人Aと上告人Aから の買主で被上告人に対する売主でもある訴外Eとの間で締結された売買契約の目的 となつた土地は、第二目録記載の土地全部ではなく、同目録記載の土地のうち本件 係争地のみであり、したがつて、被上告人がEから買い受けて取得した権利は上告 人Aが本件係争地について有していた共有持分権六分の二にすぎないというのであ る。  そうだとすると、被上告人は、第二目録記載の土地中本件係争地を除くその余の 土地については共有持分権を有しない筋合であるから、右土地部分については共有 物分割の訴を提起する当事者適格を有せず、したがつて、該訴を不適法として却下 し、また、右分割を前提とする共有持分移転登記手続請求を理由なしとして棄却し た第一審判決は、右土地部分についての請求に関しては結局正当であることに帰し、 原審は、その限度では被上告人の上告人らに対する控訴を棄却すべきものであつた というべきである。してみれば、原判決には右の点において共有物分割の訴におけ る当事者適格の解釈を誤つたか、又は理由齟齬の違法をおかしたことになるから、 同旨をいう論旨は理 控訴を棄却すべきものであつた というべきである。してみれば、原判決には右の点において共有物分割の訴におけ る当事者適格の解釈を誤つたか、又は理由齟齬の違法をおかしたことになるから、 同旨をいう論旨は理由があり、原判決主文第一項中、原判決別紙第二目録記載の土 地のうち本件係争地を除く部分につき第一審判決を取り消した部分は破棄を免れな い。  次に、職権をもつて調査すると、訴外Eが本件係争地につき上告人Aが有してい - 2 - た共有持分権六分の二を同上告人から買い受け、次いで同訴外人からさらに被上告 人がこれを買い受けたことは前記説示のとおりである。そうだとすると、上告人A は、本件係争地についてはもはや共有持分権を有しないことに帰するから、その共 有物分割の訴につき当事者適格を有しないことは明らかであり、したがつて、本件 共有物分割の訴を不適法として却下し、また、右分割を前提とする共有持分移転登 記手続請求を理由なしとして棄却した第一審判決は上告人Aとの関係においては本 件係争地部分に関しても結局正当であるから、原審は、被上告人の上告人Aに対す る控訴をこの点についても棄却すべきものであつたというべきである。してみれば、 原判決には右の点においても共有物分割の訴に関する当事者適格の解釈を誤つた違 法があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判 決主文第一項中、本件係争地につき第一審判決を取り消した部分は上告人Aとの関 係においては破棄を免れない。  そうして、以上の説示によれば、第一審判決中、原判決別紙第二目録記載の土地 のうち本件係争地を除くその余の土地につき、共有物分割の訴を却下し、右分割の 訴を前提とする共有持分の移転登記手続請求を棄却した判断は上告人ら全部との関 係において、また、本件係争地につき、共有物分割の訴を却下し、右分割を前提と の土地につき、共有物分割の訴を却下し、右分割の 訴を前提とする共有持分の移転登記手続請求を棄却した判断は上告人ら全部との関 係において、また、本件係争地につき、共有物分割の訴を却下し、右分割を前提と する共有持分の移転登記手続請求を棄却した判断は上告人Aとの関係において、い ずれも結局正当であつて、被上告人の控訴は理由がないことに帰するからこれを棄 却すべきである。次に、原判決中、(1)被上告人の主位的請求につき上告人Aに対 する関係において本件係争地の共有持分六分の一の移転登記請求を認容した部分に 対する上告人Aの上告並びに(2)被上告人の予備的請求のうち、六分の一の共有持 分権に基づき本件係争地の分割を求める訴及び右分割を前提として共有持分移転登 記手続を求める訴についてされた第一審判決を取り消し第一審に差し戻すべきもの とした部分に対する上告人Aを除くその余の上告人らの上告は、いずれも理由がな - 3 - いからこれを棄却すべきである。  よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、九五条、九二条、八九 条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 4 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る