【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鍜冶四郎の上告趣意第一は、単なる法令違反の主張であり(相当量の來雑 物が混在する本件「し尿」につき、港則法二四条一
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鍜冶四郎の上告趣意第一は、単なる法令違反の主張であり(相当量の來雑 物が混在する本件「し尿」につき、港則法二四条一項にいう「ごみその他これに類 する廃物」に該当するとした原判断は相当である。)、同第二ないし第五は、単な る訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年三月一一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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