昭和43(あ)104 港則法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年3月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鍜冶四郎の上告趣意第一は、単なる法令違反の主張であり(相当量の來雑 物が混在する本件「し尿」につき、港則法二四条一

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判決文本文474 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鍜冶四郎の上告趣意第一は、単なる法令違反の主張であり(相当量の來雑 物が混在する本件「し尿」につき、港則法二四条一項にいう「ごみその他これに類 する廃物」に該当するとした原判断は相当である。)、同第二ないし第五は、単な る訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四四年三月一一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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