昭和26(あ)283 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人八木下繁一同中山好一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

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判決文本文305 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人八木下繁一同中山好一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(たとえ公定代金を支払つたとしても、配給所員を欺罔して主食の配給を受けた被告人の所為につき詐欺罪の成立を妨げないことは、昭和二二年(れ)六〇号、同二三年六月九日大法廷判決判例集二巻七号六五三頁の趣旨に徴し明らかである。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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