【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人勅使河原安夫、同宇野聰男の上告理由第一、二点について。 原判決が、本
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人勅使河原安夫、同宇野聰男の上告理由第一、二点について。 原判決が、本件事故発生につきDに過失がある旨判断したことは、その認定した事 実関係に照らして是認しえなくはなく、右判断に理由不備の違法は認められない。 論旨は採用するに値しない。 よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致 で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 1 -
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