昭和38(オ)1447 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年7月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)142
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人勅使河原安夫、同宇野聰男の上告理由第一、二点について。 原判決が、本

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判決文本文422 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人勅使河原安夫、同宇野聰男の上告理由第一、二点について。 原判決が、本件事故発生につきDに過失がある旨判断したことは、その認定した事 実関係に照らして是認しえなくはなく、右判断に理由不備の違法は認められない。 論旨は採用するに値しない。  よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致 で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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