【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人寺井俊正、同神山隆文の上告理由第一点について。 論旨は、原判決が
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人寺井俊正、同神山隆文の上告理由第一点について。 論旨は、原判決がB一郎と表示したものと認めたいわゆる一郎票五二票を候補者B永一郎に対する投票と判断したことは、経験則等に違反したもので、原判決には理由不備の違法があると主張する。しかし、原判決は第三(一)(ハ)(1)ないし(6)において諸般の事実を認定した上、これらの事実を総合して一郎票五二票はすべてB候補の氏名または名を記載したものと判読することができ、B一郎その人に投票したものとは認められないから、候補者B永一郎の有効投票となすべきであると判示しているのであつて、原判決の認定した事実関係に基けば、原判決が所論投票をB永一郎の有効投票と解したことは首肯することができる。所論は、原判決理由中の一部を分離摘出して非難攻撃するものであり、理由の一部には表現が適切を欠き誤解を生じやすい点もないではないけれども、原判決の理由とするところを一貫して読めば、その趣旨を首肯することができるから、原判決には所論のような違法は認められない。 同第二点について。 論旨は、B一郎なる人物が存在するにかかわらず、原判決が、選挙人は候補者に投票する意思をもつて記載したものと推定したことをもつて法令解釈の違法かまたは理由不備の違法があるというのである。しかし、原判決の趣旨は要するに、右の実在人物が存在しても所論の投票はB永一郎に投票する意思をもつて記載されたものとの推定を破るに足りないものとしたことは明かであつて、原判決に所論のような違法はない。 - 1 -同第三点について。 論旨は右の投票以外の投票の効力に関する原審の判断を非難するのである。しかし原判決の判示は相当であつて、 したことは明かであつて、原判決に所論のような違法はない。 - 1 -同第三点について。 論旨は右の投票以外の投票の効力に関する原審の判断を非難するのである。しかし原判決の判示は相当であつて、所論のような違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -
▼ クリックして全文を表示