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昭和34(オ)362 家屋明渡等請求

裁判所

昭和36年9月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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609 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鈴木義広の上告理由第一点について。所論信義則違反ないし権利濫用の主張に対する原審の認定、判断は首肯することができる。所論は、原審の認定に副わない事実関係を前提とし、原判決の違法をいうものであつて、採るを得ない。同第二点について。所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠に照らし是認することができ、その間所論のような経験則違反は認められない。論旨は、原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。同第三点について。裁判所が当事者の主張事実を判決に摘示するについては、争点につき事件を判断するに必要なる限度において、その要点を摘録すれば足り、必らずしも、主張事実のすべてを逐一記載せねばならないものではない(大審院、大正八年(オ)七二五号、同年一一月一七日、二民判決、昭和一三年(オ)一五三七号、同一六年八月二七日、三民判決参照)。本件においては、所論権利濫用に関し判断をするに必要な事実については、原判決の当事者の主張事実摘示において、十分尽されていると認められる。それ故、所論の違法は存在しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 - 下飯坂潤夫裁判官 高木常七

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