【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人渡辺治湟の上告趣意について。 原判決が所論の鑑定書を自白の補強証拠たり得るとしたことについて何等の違法 は無い
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人渡辺治湟の上告趣意について。 原判決が所論の鑑定書を自白の補強証拠たり得るとしたことについて何等の違法は無いから所論は理由が無い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示