昭和36(オ)1084 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年4月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人久保千里の上告理由について。  被告(控訴人、上告人)が本案について

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判決文本文295 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人久保千里の上告理由について。 被告(控訴人、上告人)が本案について答弁書を提出した後原告(被控訴人、被上告人)が訴の取下書を提出し、被告がこれに対する同意を拒絶した場合は、原告の訴の取下は無効と確定し、爾後被告が更めて同意をしても、さきの訴の取下は効力を生じない旨の原審の判断は正当である。所論は独自の見解であつて、採用するに足らない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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