昭和41(オ)1445 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年9月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所 昭和40(ネ)680
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人森田和彦、同小栗孝夫の上告理由について。  原判決は、被上告人が昭和二三年五月頃

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判決文本文953 文字)

主    文      原判決を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人森田和彦、同小栗孝夫の上告理由について。  原判決は、被上告人が昭和二三年五月頃上告人に対し賃貸していた本件建物の二 階の明渡を求め、その明渡を受けたことの引換として上告人の商売道具の置場のた め建物所有の目的にて被上告人所有の原判示の宅地五九坪のうち約一一坪を貸与し た旨判示しながら、しかも原判決は他方において、被上告人が住居兼倉庫の建設を 承諾した旨の上告人の主張を認むべき証拠がないとして上告人の主張を排斥してい るのであつて、このことは論旨指摘のとおりである。  しかして、上告人が本訴請求の原因として主張するところは、上告人は被上告人 より右一一坪を建物所有の目的にて賃借したのにかかわらず、被上告人が右土地を 第三者に譲渡しそのため、上告人は右土地を使用収益し得なくなり、損害を蒙つた から、その損害の賠償を求めるというのであるから、原判決は右説示のごとく、被 上告人が上告人に対してその商売道具の置場建設のため、すなわち建物所有の目的 で前記約一一坪の宅地を貸与したと認定した以上、被上告人が上告人に対し住居兼 倉庫の建設を承諾した旨の事実を認められないとして、上告人の前記主張事実を簡 単に排斥し去つたのは理由そごの違法があるというべきである。  よつて、原判決を破棄して本件を名古屋高等裁判所に差し戻すこととし、民訴法 四〇七条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 1 -             裁判官    岩   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 1 -             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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