昭和24(わ)509 銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年2月25日 東京高等裁判所 棄却
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告はこれを棄却する。          理    由  本件上告の趣意は末尾に添附してある弁護人浅沼澄次作成名義上告趣意書と題す る書面記載の通りである。  これに対し当

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判決文本文727 文字)

主文 本件上告はこれを棄却する。 理由 本件上告の趣意は末尾に添附してある弁護人浅沼澄次作成名義上告趣意書と題する書面記載の通りである。 これに対し当裁判所は左の如く判断する。 銃砲等所持禁止令の立法趣旨は論旨指摘の如く連合軍占領下の治安を保持するためこれを乱す危険ありとして銃砲等の所持を禁止するにあるものと思われる。しかし拳銃の所持は常に右の危険性を伴うものであるから更に右危険性の有無を検討する必要はない。素より拳銃がその技能を喪失し修復不能の状態となればもはや危<要旨>険性はないがこれは同時にもはや拳銃とはいえなくなつたもので拳銃という以上それが一時故障等のためその</要旨>技能を妨げられても修復可能であれば常に危険性のあるものである。又銃砲等所持禁止令の犯罪構成要件としてはただ銃砲等を所持していれば足り更に其のため具体的に危険を生じたことを必要としないのであるから所謂具体的危険の有無を調査認定する必要もなく又これなきの故を以て無罪とすべきいわれもない。論旨の「被告人の拳銃所持は危険性がなかつた」という趣旨が所謂抽象的危険の意味であるならば之は本件物件が拳銃とはいえないというに帰着し原判示に副わない主張で事実誤認を主張することになりもはや本件では許されない。若し又所謂具体的危険の意味であるならば之は法の要求しないところであるから被告人の罪責を左右するものでない。論旨中原判決の科刑の軽減を希求する部分も刑訴応急措置法第十三条第二項によつて本件では許されなくなつたので論旨はいずれも理由なきものとする。 (裁判長判事吉田常次郎判事保持道信判事鈴木勇) る。 (裁判長 判事 吉田 常次郎 判事 保持 道信 判事 鈴木 勇)

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