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昭和54(あ)135 業務上過失致死、業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判所

昭和54年6月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所

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308 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人川勝勝則の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決は示談の成立を量刑の一情状として判示しているにすぎず、その資力によつて被告人を不当に差別しているものでないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点も含め、実質は量刑不当をいうにすぎず、被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五四年六月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -

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