【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人脇田久勝、同中村栄治の上告理由第一点について。 記録によれば、原審
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人脇田久勝、同中村栄治の上告理由第一点について。 記録によれば、原審においては、昭和三二年二月一九日に弁論を終結し、言渡期日を同年三月一二日と指定したが、同年三月一一日に控訴代理人より裁判官忌避の申立があり、同年同月一二日に訴訟手続停止の宣言がなされ、同年同月二二日福岡高等裁判所において右忌避申立却下の決定があり、右決定に対し抗告がなされたが、その抗告に対しては、同年一一月一三日同高等裁判所において却下の決定がなされ、右決定は同年同月一五日に控訴代理人に送達され、同年一二月一七日に原判決が言渡されていることが明らかであり、その間弁論に関与した裁判官の中桑原国朝は昭和三二年六月二〇日に、二階信一は同年一一月一五日にそれぞれに他に転補されたのである。所論は、原判決は弁論に関与した桑原、二階、秦の三裁判官が適法に評議したものとは認められないと主張するが、前記訴訟手続の経過に徴し、他に特別の事情の認められない本件においては、原判決は前記忌避申立前に、弁論に関与した前記三裁判官が評議を終り、判決原本に署名を終つていたものと認めるのが相当であり、所論のように、これを不可能であつたということはできない。それ故原判決には所論の違法は認められない。 同第二点ないし第五点について。 原審の事実認定は、挙示の証拠に照らし、首肯することができる。所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨、判断、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。(なお、論旨第五点(一)および(三)は、原判決が理由(一)において第一審判決の一部を、「Dと共同」の五字を削るとして訂正している点を看過した- 1 -主張であり、また論旨第四点(四)の甲一五号証 (なお、論旨第五点(一)および(三)は、原判決が理由(一)において第一審判決の一部を、「Dと共同」の五字を削るとして訂正している点を看過した- 1 -主張であり、また論旨第四点(四)の甲一五号証は、原審はこれを認定資料としていないから、右書証をもつて原審の認定を違法ということはできない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -
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