昭和54(オ)1358 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和55年3月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)2736
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人本田洋司の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにお

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判決文本文380 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人本田洋司の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人の使用人Dに重大な過失 があつたとした原審の認定判断は、正当として是認することができ、原判決に所論 の違法はない。所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。 論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    環       昌   一             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -

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