【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人本田洋司の上告理由について 原審が適法に確定した事実関係のもとにお
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人本田洋司の上告理由について 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人の使用人Dに重大な過失 があつたとした原審の認定判断は、正当として是認することができ、原判決に所論 の違法はない。所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。 論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 裁判官 環 昌 一 裁判官 伊 藤 正 己 - 1 -
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