昭和54(オ)1358 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和55年3月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)2736
ファイル
hanrei-pdf-64307.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人本田洋司の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにお

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文267 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人本田洋司の上告理由について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人の使用人Dに重大な過失があつたとした原審の認定判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。 論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官環昌一裁判官伊藤正己- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る