判決平成13年10月16日神戸地方裁判所平成13年(わ)第289号盗品等有償譲受け被告事件 主文 被告人を懲役8月及び罰金30万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成12年8月20日ころの午前6時30分ころ,大阪市a区bc丁目d番e号先路上において,Xから,普通乗用自動車1台(時価約80万円相当)を盗品であることの情を知りながら代金7万円で買い受け,もって,盗品を有償で譲り受けたものである。 (証拠の標目)-括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号(省略))(補足説明)弁護人は,被告人は,判示の自動車を買い取る当時,それが盗品であるとは知らなかった旨主張し,被告人も当公判廷においてこれにそう供述をするが,他方で,被告人は,公判供述においてすら,当時,その車両が盗品であるかも知れないし盗品でないかも知れない,半々位だろうと思っていた旨供述してもいるところであり,信用性の十分な被告人の捜査段階における各供述調書その他の前掲関係証拠に照らし,被告人にその車が盗品である旨の認識のあったことは明白であるというべきであるから,弁護人の主張は理由がない。 (累犯前科と確定裁判)被告人は,(1)平成4年6月26日神戸地方裁判所伊丹支部で詐欺罪により懲役2年(4年間刑の執行猶予,平成5年11月8日その猶予取消)に処せられ,平成8年9月5日その刑の執行を受け終わり,(2)その後犯した覚せい剤取締法違反の罪等により平成10年4月17日神戸地方 り懲役2年(4年間刑の執行猶予,平成5年11月8日その猶予取消)に処せられ,平成8年9月5日その刑の執行を受け終わり,(2)その後犯した覚せい剤取締法違反の罪等により平成10年4月17日神戸地方裁判所伊丹支部で懲役2年に処せられ,平成11年12月18日その刑の執行を受け終わり,(3)平成13年6月20日大阪高等裁判所で覚せい剤取締法違反の罪等により懲役3年に処せられ,その裁判は同年7月12日確定したものであって,以上の各事実は,検察事務官作成の前科調書(検察官請求証拠番号44)及び刑執行指揮通知書の謄本(同50)並びに判決書謄本3通(同45,47,48。ただし,45は調書判決)によってこれを認める。 (法令の適用)罰条刑法256条2項累犯加重刑法59条,56条1項,57条(懲役刑につき3犯加重)併合罪処理刑法45条後段,50条(前記確定裁判のあった覚せい剤取締法違反の罪等と刑法45条後段の併合罪であるから,同法50条によりまだ確定裁判を経ていない判示盗品等有償譲受けの罪について更に処断)宣告刑懲役8月及び罰金30万円労役場留置刑法18条(金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置)訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(負担させない。)(量刑の理由)本件は,被告人が知人のXから普通乗用自動車1台を代金7万円で譲り受けた盗品等有償譲受けの事案であるところ,被告人には,前記累犯前科2犯があることなどを併せ考慮すると,被告人の刑事責任は重いというべきであるが,確定裁判の刑を受刑中であること,被告人の更生の決意,被告人なりの反省服罪の態度など,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮した上,主文のとおり量刑した次第である。 よって,主文のとおり判決する。 平成13年10月16日 なりの反省服罪の態度など,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮した上,主文のとおり量刑した次第である。 よって,主文のとおり判決する。 平成13年10月16日神戸地方裁判所第11刑事係甲裁判官杉森研二
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