主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち,原決定の憲法37条3項の解釈の誤りをいう点は,同項が,被告人に対し,公訴提起の当初から判決確定に至るまでの間,間断なく弁護人が付されることまで保障したものではなく,被告人が控訴を取り下げる際に弁護人が付されていなくとも同項に違反するものでないことは,当裁判所大法廷判例(昭和24年(れ)第687号同年11月2日判決・刑集3巻11号1737頁,昭和24年(れ)第824号同26年1月31日判決・裁判集刑事39号949頁,昭和25年(あ)第2153号同28年4月1日判決・刑集7巻4号713頁)の趣旨に徴して明らかであるから,所論は理由がない。また,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官島田仁郎裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官才口千晴)- 1 -
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