【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告理由第一点は憲法三二条違反をいうが、民訴三九九条一項二号の規定が違憲 でな
主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告理由第一点は憲法三二条違反をいうが、民訴三九九条一項二号の規定が違憲でないことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照し明らかであり(昭和二三年三月一〇日大法廷判決、刑集二巻三号一七五頁以下参照)、所論は独自の見解に立脚するものであつて採用できない。 抗告理由第二点は憲法一二条、一四条違反をいうが、その実質は民訴法違反の主張にすぎず民訴四一九条ノ二所定の場合にあたらない。 よつて抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三四年六月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -
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