昭和49(あ)2238 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和50年3月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人人見孔哉の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、第一審

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判決文本文462 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人人見孔哉の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、第一審判決が証拠の標目に挙げている Aの司法巡査に対する供述調書は、証拠として請求も取調べもされておらず、記録 中に編綴されてもいないが、右判決の記載は誤記と認めるのが相当であるから、右 判決及び原判決に影響を及ぼすものではない。)。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五〇年三月七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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