昭和48(あ)2712 強盗、暴行、傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59910.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  第一審判決第一の事実に関する弁護人服部恭敬の上告趣意は、単なる法令違反、 事実誤認の主張であり、同事実に関する弁護人笠松

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文487 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  第一審判決第一の事実に関する弁護人服部恭敬の上告趣意は、単なる法令違反、 事実誤認の主張であり、同事実に関する弁護人笠松義資の上告趣意も、事実誤認、 単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、同判決第二の各事実に関しては、右各弁護人から提出された上告趣意書に具 体的な上告理由の記載がないので、刑訴規則二四〇条に定める方式に違反し、不適 法である。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、二号により、裁判官全員一致の意見 で、主文のとおり決定する。   昭和四九年四月一〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る