昭和49(あ)1964 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人影山正雄の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判

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判決文本文411 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人影山正雄の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判決の法令適用には所論以外の点に おいて誤りなしとしないが、事案にかんがみ、未だ同法四一一条を適用すべきもの とは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のおり決定する。   昭和五〇年六月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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