昭和55(オ)1140 所有権移転請求権仮登記抹消登記手続、土地所有権移転登記承諾

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和54(ネ)612
ファイル
hanrei-pdf-54251.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高橋悦夫、同竹澤喜代治の上告理由書及び同竹澤喜代治の上告理由補 充書

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文693 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高橋悦夫、同竹澤喜代治の上告理由書及び同竹澤喜代治の上告理由補 充書記載の上告理由について  登記上利害関係を有する第三者の承諾書等がないため所有権移転請求権保全の仮 登記を有する者が右仮登記とは無関係に所有権移転登記を経由した場合であつても、 特段の事情のない限り、右の仮登記権利者は仮登記義務者に対して仮登記の本登記 手続を請求する権利を失うものではなく、仮登記は依然として存続理由を有するか ら、これを抹消すべきものではなく、また、仮登記の本登記を承諾すべき第三者の 義務も消滅しないと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当であり、 原判決に所論の違法はない。  論旨は、独自の見解に立ち、若しくは原判決を正解しないでこれを論難するか、 叉は原審において主張せず、また、原判決の認定しない事実に基づいてその不当を いうものであつて、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亭             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る