【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張、判断を経 ておらず、その余は、刑訴法一八八条の二第一項の
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張、判断を経 ておらず、その余は、刑訴法一八八条の二第一項の解釈の誤りをいう単なる法令違 反の主張であつて、いずれも適法な抗告理由にあたらない。 なお、刑訴法一八八条の二第一項は、費用の補償をすべき場合を無罪の判決が確 定したときに限り、公訴棄却の判決が確定したときを含まない趣旨であると解すべ きであり、これと同旨の原判断は相当である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和五八年九月二七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 和 田 誠 一 - 1 -
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