昭和58(し)39 費用補償請求棄却決定に対する異議申立事件についてした異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和58年9月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張、判断を経 ておらず、その余は、刑訴法一八八条の二第一項の

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判決文本文488 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張、判断を経 ておらず、その余は、刑訴法一八八条の二第一項の解釈の誤りをいう単なる法令違 反の主張であつて、いずれも適法な抗告理由にあたらない。  なお、刑訴法一八八条の二第一項は、費用の補償をすべき場合を無罪の判決が確 定したときに限り、公訴棄却の判決が確定したときを含まない趣旨であると解すべ きであり、これと同旨の原判断は相当である。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和五八年九月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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