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昭和28(し)10 上訴権回復申立事件についてなした異議申立棄却決定に対する特別抗告の申立

裁判所

昭和28年3月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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292 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 特別抗告は、刑訴四〇五条に定める事由があることを理由としなければならない。所論は憲法三二条違反をいうけれども、その実質は訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条に当らない。のみならず、原判決は訴訟法に従つて裁判をし、被告人は裁判所の裁判を拒否されたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠くもので、採ることを得ない。 よつて本件特別抗告は、結局不適法であるから刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文りとおり決定する。昭和二八年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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