昭和33(あ)1832 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和36年11月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由   弁護人蝶野喜代松の上告趣意第一点は、事実誤認ないし単なる法令違反の主張 であり、同第二点は、憲法違反ならびに判例違反を

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判決文本文602 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人蝶野喜代松の上告趣意第一点は、事実誤認ないし単なる法令違反の主張であり、同第二点は、憲法違反ならびに判例違反を主張するけれども、その実質は単なる法令違反の主張であり、又所論の判例は本件に適切なものとは認められないからその前提を欠くものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (なお、原判決が訴因に「道路右側を北方に向つて歩行中の被害者に接触した」とあるのを訴因変更の手続を履まずに「道路左寄りから斜め右北方に向つて道路中央寄りに出て来た被害者に接触した」という事実を認定したことは所論のとおりであるけれども、いずれにしても被告人が前方注視義務を怠つたことによつて道路上を歩行中の被害者に自己の運転する軽自動車を接触させたことについては同一であり、かかる細部の点に関する訴因事実の訂正は、訴因変更の手続を履まなくとも被告人の防禦に実質的な不利益を与えるものとは認められないから、原判決にはこの点において所論のような違法はない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年一一月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助- 2 - 野健一 裁判官山田作之助

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