昭和28(オ)438 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原判決がその認定した事実に基き、本件家屋の使用関係を以て賃貸借でないと判 示し

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判決文本文211 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原判決がその認定した事実に基き、本件家屋の使用関係を以て賃貸借でないと判示していることは原判文上明らかであり、右判断は相当と認められるから所論は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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