裁判所
昭和43年1月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件特別抗告申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。所論は、憲法三一条違反を主張するが、実質は、すべて単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四三三条の適法な抗告の理由とならない(略式手続における代理人または弁護人および被告人の法定代理人または保佐人に該当しない被告人の支配人からの正式裁判請求は不適法であるとした原決定の判断は相当である)。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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