昭和29(す)492 恐喝、脅迫被告事件につきなした上告棄却の決定に対する刑訴五〇一条による解釈の申立

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和29(あ)2791
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  上告棄却の裁判に対し、刑訴五〇一条による解釈の申立の許されないことは、当 裁判所の判例とするところであるから、本件申立は

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判決文本文346 文字)

主    文      本件申立を棄却する。          理    由  上告棄却の裁判に対し、刑訴五〇一条による解釈の申立の許されないことは、当 裁判所の判例とするところであるから、本件申立は不適法として棄却すべきもので ある。  よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和二九年一二月二四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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