【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 上告棄却の裁判に対し、刑訴五〇一条による解釈の申立の許されないことは、当 裁判所の判例とするところであるから、本件申立は
主 文 本件申立を棄却する。 理 由 上告棄却の裁判に対し、刑訴五〇一条による解釈の申立の許されないことは、当 裁判所の判例とするところであるから、本件申立は不適法として棄却すべきもので ある。 よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月二四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
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