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昭和28(あ)3454 物価統制令違反

裁判所

昭和28年11月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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292 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人相沢登喜男の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。右は本件の自動車揮発油外五種に関する公定価格の告示は昭和二七年七月一日より廃止されたから、刑の廃止があつた場合に当り刑訴四一一条五号を適用すべきものであるとする裁判官井上登、同小林俊三の少数意見を除きその他の裁判官一致の意見である。よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。昭和二八年一一月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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