- 1 -平成30年5月11日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成29年(行コ)第234号品種登録調査等の義務付け請求控訴事件(原審大阪地方裁判所平成29年(行ウ)第61号)口頭弁論終結日平成30年2月23日判決控訴人(一審原告) P1被控訴人(一審被告)国 上記代表者法務大臣 P2上記指定代理人中田光昭同馬田雅行同竹原友深同新里将也同内澤 啓同川口 藍同田中岳夫同筒浦良昌処分行政庁農林水産大臣P3 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 本件を大阪地方裁判所に差し戻す。 第2 事案の概要 - 2 -以下で使用する略称は,原判決の例による。 1 本件は,控訴人が,登録番号第15866号の品種(本件登録品種)について,種苗法47条1項に基づく本件登録品種の調査(本件調査)及び同法49条1 項に基づく本件登録品種の品種登録の取消しの審査(本件審査)を行うことの各義務付けを求める行訴法3条6項1号の非申請型の義務付けの訴えである。 原審は,本件調査及び本件審査はいずれも行訴法3条6項1号所定の処分とはいえず,これらの義務付けを求める本件訴えはいずれも訴訟要件を欠くから,本件訴えをいずれも不適法であるとして 訴えである。 原審は,本件調査及び本件審査はいずれも行訴法3条6項1号所定の処分とはいえず,これらの義務付けを求める本件訴えはいずれも訴訟要件を欠くから,本件訴えをいずれも不適法であるとして却下した。 控訴人は,これを不服として,原審への差戻しを求めて控訴した。 2 判断の前提となる事実並びに争点及び当事者の主張は,次のとおり補正し,当審における控訴人の主張を3に加えるほか,原判決の「事実及び理由」中の第2の2及び第2の3(原判決2頁9行目から11頁20行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正)(1) 原判決5頁8行目の「1年2か月」を「懲役1年2か月」に改める。 (2) 原判決7頁14行目の「本件登録品種」から15行目の「制限されており」までを「本件登録品種を業として利用する権利の専有が認められ,育成者権を持たない者の業として利用する権利が大きく制限されており」に改める。 (3) 原判決8頁9行目から12行目までを次のとおりに改める。 「特に控訴人は,平成23年5月に常緑性のエゾノキリンソウの品種を,平成26年3月に常緑性のタケシマキリンソウの匍匐性種を,それぞれ登録出願し,前者は同年7月に登録された。ところが,育成者権者グループが落葉性のキリンソウからタケシマキリンソウに酷似した常緑性種である本件登録品種を育種したとして登録出願し,これが登録されたことによって,控訴人 - 3 -は強く影響を受けている。」 3 当審における控訴人の主張(1) 原審における審理不尽DNAの分析結果によれば,本件登録品種の塩基配列は本件登録品種の親とされているキリンソウの塩基配列と異なるところからすると,本件品種登録には他種を親と偽った不正があることが明白である。それにもかかわらず,原 結果によれば,本件登録品種の塩基配列は本件登録品種の親とされているキリンソウの塩基配列と異なるところからすると,本件品種登録には他種を親と偽った不正があることが明白である。それにもかかわらず,原審は,本件品種登録が不正なものであることについて何ら審理をしておらず,審理不尽の違法がある。 なお,処分行政庁は,控訴人から,多数回にわたり疑問等の通知を受けたにもかかわらず,必要な本件調査や本件審査を行っておらず,真実を隠匿している可能性がある。 (2) 本件調査及び本件審査の処分性本件品種登録が,他国原産の植物を自国の在来種と偽ってされた,不正なものであることは明白であり,このことは,処分行政庁が本来行うべき業務である本件調査及び本件審査を行い,簡易なDNA解析や客観的な審議で容易に判明する。 本件品種登録により,多くの緑化事業関係者が大きな影響を受けており,控訴人も「一定の処分をすべき旨を命じることを求めるにつき法律上の利益を有する者」である。これらの者の損害を避けるためには,本件調査及び本件審査が必要であり,他に適当な方法がない。 なお,処分行政庁は,本件登録品種が種苗法3条1項1号の明確区別性を具備していない可能性があることや,性状やDNAが常緑性のタケシマキリンソウに酷似した品種が落葉種のキリンソウからは生まれないことを指摘されたにもかかわらず,上記指摘に対する意見や反論を示さず,客観的な調査や審議を行っていない。 処分行政庁は,本件調査及び本件審査をするだけでなく,「控訴人の指摘 - 4 -に対する意見提出」や「客観的な調査や審議」を行うべきであり,これらの行為が「一定の処分」として命じられるべきである。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,控訴人がした本件訴えは不適法であると判断する。その理由は, 客観的な調査や審議」を行うべきであり,これらの行為が「一定の処分」として命じられるべきである。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,控訴人がした本件訴えは不適法であると判断する。その理由は,後記2のとおり当審における控訴人の主張に対する判断を加えるほか,原判決「事実及び理由」中の第3の1及び第3の2(原判決11頁22行目から12頁21行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 2 当審における控訴人の主張に対する判断(1) 審理不尽について控訴人は,原審における審理不尽をいうが,前記1において引用する原判決記載のとおり,本件調査及び本件審査はいずれも行訴法3条6項1号の処分とはいえず,本件訴えは訴訟要件を欠くものである。そのため,原審は,本件品種登録に不正があったか否かについての審理を行わなかったものであり,控訴人の批判は当たらないというべきである。 (2)本件調査及び本件審査の処分性控訴人は,本件調査及び本件審査が,行訴法37条の2第1項所定の「処分」であることを前提とした主張を繰り返すものであるが,同条項所定の「処分」とは原判決「事実及び理由」中の第3の1及び第3の2(原判決11頁22行目から12頁21行目まで)の説示のとおりであり,控訴人が指摘する本件品種登録の不正や緑化事業関係者への影響などの事情は,同条項所定の処分であることを基礎付けるものではない。また,本件調査及び本件審査が行われ,控訴人主張のとおりの事実関係が明らかになったとしても,そのことによって,法律上当然に品種登録の取消しの効果が発生するものではないから(種苗法47条,49条参照),控訴人の主張は失当である。 3 よって,原判決は相当であって,本件控訴には理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 るものではないから(種苗法47条,49条参照),控訴人の主張は失当である。 よって,原判決は相当であって,本件控訴には理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 主文 大阪高等裁判所第8民事部 裁判長裁判官山田陽三 裁判官中尾彰 裁判官髙橋文淸は,転補により,署名押印することができない。 裁判長裁判官山田陽三
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