【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋利明の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑 訴法四〇五条の上告理由に当たらない。(なお、原
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋利明の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑 訴法四〇五条の上告理由に当たらない。(なお、原判決は、「(1)同判決判示甲 信号機の燈火が赤に変ると同時に丁信号機の燈火は青矢印となり、(2)その後三 秒を経過して丙信号機の燈火が赤となり、(3)さらにその後一〇秒を経過して乙 信号機の燈火が青と青矢印に変る」との関係にあることを前提として、被告人が甲 信号機の燈火が赤色を示していたのに、これを見落して本件交差点に進入したとの 第一審判決の認定判断を支持しているが、記録に徴しても、右(2)および(3) の関係については、これを認めるに足りる証拠はないといわざるをえない。しかし、 第一審判決は、同判決挙示の証拠により、被告人が甲信号機の燈火が赤色を示して いるのを見落して本件交差点に進入したことを認定判断したものであつて、右第一 審判決の認定判断は相当である。してみれば、右第一審判決を支持した原判決も、 結論において正当であり、原判決の前示違法は判決に影響を及ぼさないことが明ら かであるから、原判決を破棄する理由とならない。) よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年五月二八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 - 1 -
▼ クリックして全文を表示