【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩野稔の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、 単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三点
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人岩野稔の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三点は、単なる法令違反の主張であり(無縁墓地の解釈に関する原判決の判示は、相当である)、同第四点は、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年七月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -
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