平成13年12月21日判決平成13年(ワ)第860号動産収去土地明渡請求事件 主文 1 被告らは原告に対し,別紙物件目録2記載のスクレーパ1台を収去して,別紙物件目録1記載の土地を明渡せ。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。 事実 1 請求主文同旨 2 事案の概要(1) 争いのない事実ア原告は,別紙物件目録1記載の土地(以下,「本件土地」という。)を所有し,また,本件土地につき,仮換地指定を受ける予定地であり,原告は,本件土地の区画整理事業を行う施工者として,本件土地を管理している。ところで,被告らは,別紙物件目録2記載のスクレーパ(ブルドーザ等の自走式重機により牽引して使用する車輪つき建設機械。以下,「本件物件」という。)を本件土地上に放置しているが,本件物件は被告Aの所有名義で登録されており,被告らは本件土地を占有している。 イ 原告は,訴外Bに対し,平成10年12月8日,本件土地を含む周辺土地の整地工事(a地区b工区c-d街区外整地工事。以下「本件工事」という。)を総額5722万5000円で請け負わせた。訴外Bは,本件工事を訴外Cに下請けさせ,訴外Cは,訴外Dに下請けさせ,訴外Dは,訴外Eに下請けさせた。そして訴外Eは,被告Fに対し,本件工事のうち,重機を用いた土砂の掘削,運搬,切盛等の工事を報酬2110万円で下請けさせ,被告Fは,平成11年7月25日ころ,工事を完成させた。 ウ被告Fは訴外Eから,平成11年8月31日までに報酬代金の一部の支払を受け,被告Fは,訴外Eに対し,少なくとも256万0039円の債権を有していると主張し,被告らは,同金員の支払を受けるまで,本件物件を残置して本件土地を留置する。 (2) 本 報酬代金の一部の支払を受け,被告Fは,訴外Eに対し,少なくとも256万0039円の債権を有していると主張し,被告らは,同金員の支払を受けるまで,本件物件を残置して本件土地を留置する。 (2) 本件は,被告らは,留置権及び原告に対する損害賠償請求権をもって,本件土地を正当に占有できると主張している事案である。 3 争点(1) 公団所有地について,下請けの宅地造成工事代金に関し,留置権が認められるか。 (2) 下請業者が注文者に対し,使用者責任に基づく損害賠償が認められ,その債権つき,留置権が認められるか。 理由 1 甲第1号証ないし甲第6号証の2,乙第1号証ないし乙第5号証によれば,次の事実を認めることができる。 (1) 訴外Eが,被告Fに対し,本件工事の下請負契約に基づき256万0039円の残債務を有していることを自認し,訴外Eは,平成11年10月5日時点でこの債務につき即時支払すべき義務があることが認められる。 (2) そこで,被告らが,この債権を担保するために本件土地につき留置権の主張ができるかについて判断する。 ア被告Fは,訴外Eに対する工事下請負代金債権を担保するために,訴外Eとの関係では,本件土地につき留置権が成立するが,本件土地は注文者である原告の所有地である。 イ留置権は,当事者間の公平を制度趣旨としており,占有物をそれに関して生じた債権の弁済を受けるまでその物の返還を拒絶できることで,その債権の効力を強めて当事者間の公平を図る担保物権である。また,留置権は,債務者以外の第三者の所有地であっても,主張できると解されている。 ウしかし,下請負契約は,元請負契約から全く別個独立の契約ではなく,元請負契約の存在と内容を前提とし,元請負人の債務履行を目的として締結されたものである。そうする ても,主張できると解されている。 ウしかし,下請負契約は,元請負契約から全く別個独立の契約ではなく,元請負契約の存在と内容を前提とし,元請負人の債務履行を目的として締結されたものである。そうすると,下請負人は,注文者との関係においては,元請負人の履行補助者的立場にある。そうすると,元請負人が注文者に対して,目的物の引渡しを拒絶できないような場合にまで下請負人に留置権の主張を認めるのは,下請負人の債権を注文者の犠牲において保護することになり,かえって公平を欠き,留置権の本来の趣旨に反する。 エしたがって,特段の事情がない限り,下請負人は注文者に対し,留置権を主張し得ないと解するのが相当である。 オこれを本件についてみると,被告Fは,注文者である原告との関係においては,元請負人である訴外Bの履行補助者的立場に立つ者の1人にすぎず,被告Fを原告に優先して保護すべき特段の事情は見当たらない。よって,被告らの主張する留置権は認められないと考える。 (3) 被告らは原告に対し,本件工事において,工事現場に適正な資格や能力を持った現場代理人もしくは現場監督を置かなかったから,原告に対し,注文者としての監督上の過失により,被告Fは,無駄な労力や手間を費やされ,さらに,原告に対し,使用者責任に基づく損害賠償請求権として少なくとも528万円の債権を有していると主張する。 ア被告らは,原告に対し,民法715条の使用者責任を主張しているが,訴外Eが被告Fへの請負代金を支払らわないことは,債務不履行であり,その債務不履行について,注文主である原告に対し,民法715条によって損害賠償を請求することができない。 イ被告らは原告に対し,民法716条の注文者責任を主張しているが,原告の注文及び指図に関する過失について具体的な事実の主張がなく,また,その過失を 15条によって損害賠償を請求することができない。 イ被告らは原告に対し,民法716条の注文者責任を主張しているが,原告の注文及び指図に関する過失について具体的な事実の主張がなく,また,その過失を認めるに足りる証拠はない。 ウしたがって,被告らは原告に対し,損害賠償請求権がないから,留置権の判断をするまでもなく,被告らの主張を認められない。 以上より,被告らの主張は認められず,被告らは,原告に対して,本件放置物件を収去し,本件土地を明渡す義務があるというべきである。 2 以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決する。 京都地方裁判所第7民事部裁判官葛井久雄 物件目録(仮換地指定処分前の土地)所在京都府相楽郡e町大字f小字g地番 h番i地目畑地積 6972.93平方メートル(仮換地指定処分後の土地)仮換地指定の日平成4年12月15日仮換地の街区番号 j-k-l仮換地の画地番号 m仮換地の地積 7万5630平方メートルそのうち,別紙図面(底地番図)のイロハニイの各点を順次直線で結んだ線で囲まれた範囲内の部分48平方メ-トル(別紙図面省略) 物件目録名称スクレーパ形式 22SA製造番号 22SA-72177製造年月昭和47年7月 和47年7月
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