平成3(オ)353 建物収去土地明渡

裁判年月日・裁判所
平成3年9月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 平成2(ネ)388
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人高柳元の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係は、(1)

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判決文本文1,317 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人高柳元の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係は、(1) Dは、その所有に係る原判決添付目録 (一)記載の土地(以下「本件土地」という。)に抵当権を設定していた、(2) 上 告人A1は、右抵当権設定後の昭和六二年六月三〇日、Dから本件土地を期間五年 の約定で貸借し(以下「本件短期賃貸借」という。)、原判決付目録(二)の建物( 以下「本件建物」という。)を所有して本件土地を占有している、(3) その後、 本件土地につき、右抵当権が実行され、同年七月二三日、競売開始決定を原因とす る差押えの登記(以下「本件差押登記」という。)が経由された、(4) 上告人A 2は、同月三一日、上告人A1から本件建物を賃借して本件土地を占有している、 (5) 被上告人は、昭和六三年六月八日、右競売手続において本件土地を買い受け た、というのである。  原審は、右事実関係の下において、本件短期賃貸借は、その契約締結前後の事情 などからして、執行妨害の意図を含むものであったと認められるとし、さらに、本 件短期賃貸借は平成四年六月二九日(原審の口頭弁論終結の後)に期間が満了する が、その期間満了に当たって、右上告人らが被上告人に対して種々の妨害工作をし ないとの保障もなく、契約更新も予測できないとして、被上告人が本件短期賃貸借 の将来の期間満了を原因としてあらかじめ上告人A1に対し本件建物を収去して本 件土地の明渡し及び上告人A2に対し本件建物から退去して本件土地の明渡しを求 める将来給付の訴えを適法と判断して、右請求を認容している。  原審の右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして、正当として是認するこ - 1 - とができ、これによれば、本件差押登記の後 明渡しを求 める将来給付の訴えを適法と判断して、右請求を認容している。  原審の右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして、正当として是認するこ - 1 - とができ、これによれば、本件差押登記の後に期間が満了する本件短期賃貸借が法 定更新されることはないところ、原判決の右判示は、本件短期賃貸借の意図が右の とおりであったことからして、期間満了による契約終了の際、右上告人らが本件土 地を明け渡さないことが明らかであるという趣旨にほかならず、被上告人の右将来 給付の訴えを認容した原判決に所論の違法はない。論旨は、右の違法をいう点を含 め、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   西   勝   也             裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    木   崎   良   平 - 2 -

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