裁判所
昭和41年2月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。所論は、本件取消請求の対象である執行猶予の言渡が昭和四一年一月五日の経過によつて効力を失ない、対象を欠くことになるから、第一、二審決定を取消し、本件取消請求を棄却すべきであるというのであつて、第二審決定に刑訴法四〇五条所定の事由があることを理由とするものではないから、同四三三条の抗告の適法な理由とならない。なお、所論は、特別抗告の理由は、原審あての即時抗告申立書記載のとおりであるから、これを援用するというが、刑訴規則二七四条によれば、刑訴法四三三条の抗告の申立書には、抗告の趣意を簡潔に記載しなければならないと定められており、他の文書の記載を援用することは許されないものであるから、この点については判断を加えない。よつて、同四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年二月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -
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