平成16(少コ)2647 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成16年11月25日 東京簡易裁判所
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判決文本文1,743 文字)

平成16年11月25日判決言渡同日原本受領裁判所書記官平成16年(少コ)第2647号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成16年11月11日判決 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,30万円を支払え。 第2 請求原因の要旨原告は,被告管理の東京都板橋区所在のAセンタービルディングにある立体パーキング(以下「本件パーキング」という。)に原告所有の自家用自動車(以下「原告車」という。)を駐車していたところ,平成16年3月から8月ごろ,パーキング内の外壁が原告車のボンネットに落ちて傷が付いたことによる不法行為に基づく損害賠償金30万円の支払いを求める。 第3 理由 1 甲1の1ないし14,乙1の1及び2,乙2ないし5,原告本人並びに弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1) 原告は,平成5年に初年度登録された原告車を平成14年5月に購入し,60万円をかけて全塗装し,本件パーキングに駐車していた。原告は,2週間くらい原告車に乗らなかったことがあり,平成16年8月に本件パーキングへ行ったところ,原告車のボンネット上に白い粉末状のものが落ちていた。そこで,原告は,B管理人にその状況を確認してもらってから,被告の池袋支店のC支店長に修理代を請求したが,C支店長は謝罪として1,2万円程度を支払うと言ったが,原告が応じなかったので,徐々に増額したものの7万円までしか支払えないと言ったので,結局合意が成立しなかった。 (2) 原告車のボンネット上に落ちていたのは,パーキング内の外壁ではなく,パーキング設備の構造材に吹付け施工した耐火被覆の小片(3センチメートル平方程度)が剥落したもの 結局合意が成立しなかった。 (2) 原告車のボンネット上に落ちていたのは,パーキング内の外壁ではなく,パーキング設備の構造材に吹付け施工した耐火被覆の小片(3センチメートル平方程度)が剥落したものであった。この耐火被覆は,ロックウール(粒状綿)約60パーセント,セメント約40パーセントの重量比で混合された材料であって,この種のパーキング設備には建築基準法上施工が義務付けられているものである。 本件パーキング設備は,収納車の車台がその下の車台の屋根になる構造になっているので,施設の最上部の耐火被覆が剥落しても底部車台に収納されている車の上に直接落ちることはない。原告車のボンネット上に落ちていた耐火被覆の小片は,原告車の車台の直近上部の被覆剥離によるものである。また,被告側で本件パーキングにおいて平成16年11月4日に実験したところ,10メートルの高さから耐火被覆小片と下ローラ小片を落下させても,車に落下衝撃による凹みや傷は確認されなかった。 2 以上の認定事実によれば,本件パーキング設備の構造材に吹付け施工した耐火被覆の小片が剥落し,原告車のボンネット上に落ちていた事実は認められるが,その衝撃により原告車に凹みや傷を付けたと認めるに足る証拠はない。原告は平成14年5月に原告車を購入して60万円をかけて全塗装したけれども,その後2年間の走行により風雨にさらされたり粉塵にまみれたのであるから,ボンネットにも傷が付くのが自然である。ちなみに,原告車の見積書(甲3)によると,ボンネット以外のフロントドアやリヤドア等の板金・脱着の費用約8万円が計上されているほか,塗装一式の費用約18万円が計上されている。したがって,耐火被覆の小片が剥落し,原告車のボンネット上に落ちたことによるのか,2年間の走行により風雨にさらされたり粉塵にまみれたことなどによるの ほか,塗装一式の費用約18万円が計上されている。したがって,耐火被覆の小片が剥落し,原告車のボンネット上に落ちたことによるのか,2年間の走行により風雨にさらされたり粉塵にまみれたことなどによるのかが不明であり,原告の主張は原因と結果間の因果関係が薄弱である。 よって,原告の請求は,不法行為の要件である違法な侵害行為があったとは認められないので,その余の事実について判断するまでもなく,理由がない。 東京簡易裁判所少額訴訟1係裁判官横田康祐

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