【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡林濯水の上告趣意は、憲法一四条一項違反をいうけれども、自転車競技 法一八条二号は同号に規定する行為を何人に対しても
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡林濯水の上告趣意は、憲法一四条一項違反をいうけれども、自転車競技 法一八条二号は同号に規定する行為を何人に対しても禁止し、これに違反した者を 無差別に処罰するのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、刑訴法四〇五 条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは 認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四一年九月一二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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