昭和41(あ)918 自転車競技法違反

裁判年月日・裁判所
昭和41年9月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61513.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文     本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡林濯水の上告趣意は、憲法一四条一項違反をいうけれども、自転車競技 法一八条二号は同号に規定する行為を何人に対しても

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文445 文字)

主    文     本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡林濯水の上告趣意は、憲法一四条一項違反をいうけれども、自転車競技 法一八条二号は同号に規定する行為を何人に対しても禁止し、これに違反した者を 無差別に処罰するのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、刑訴法四〇五 条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは 認められない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四一年九月一二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る