【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人安達十郎の上告理由について 地方税法七二条の一四第一項但書の規定は
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人安達十郎の上告理由について地方税法七二条の一四第一項但書の規定は、そこに定める医療法人等について事業税の課税標準を算定するにあたり、当該年度における右医療法人等の社会保険診療部門の収支が赤字であるか否かを問うことなく、同部門からの収入を益金の額に算入せず、また、同部門の経費を損金の額に算入しないことを定めたものと解すべきであり、このように解したからといつて、直ちに、医療法人等の事業税の税負担の軽減をはかろうとする右但書の規定の趣旨と相容れないことになるものではない。 それゆえ、これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。 論旨は、右と異なる見地に立つて原判決を非難するものであるから、すべて採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官本山亨- 1 -
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