【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹田直平の上告趣意について。 憲法三七条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公正の惧れのない 組織と構
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹田直平の上告趣意について。 憲法三七条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公正の惧れのない組織と構成をもつた裁判所による裁判という意味であつて、個々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当な裁判を指すものでないことは、すでにしばしば判例で示したとおりである。また原判決の認定した事実はその掲げる証拠によつて十分認められるのであり、所論は結局事実誤認の主張に帰するから、論旨は採ることを得ない。 よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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