昭和36(オ)924 株金引渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年5月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由第四について。  新株発行の場合につき準用される商法一八九

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判決文本文1,242 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由第四について。  新株発行の場合につき準用される商法一八九条二項の規定は、株式払込の取扱を 銀行又は信託会社に限つて行なわせるものとし(商法一七五条二項一〇号、一七七 条二項)、その委託を受けた銀行又は信託会社に払込金の保管証明の義務を負わせ ている同法一八九条一項等の諸規定とあいまつて、払込の確実と健全を期し、かつ、 払込金を完全に会社に収受させる目的のために設けられた規定であることは明らか である。従つて、同条項によれば、銀行等は、いやしくも株式払込取扱機関として 為すべきものとしての保管証明をした以上、真実は払込がなく又は返還に関する制 限がある場合であつても、これをもつて会社に対抗することができず、その結果と して、その銀行等は、真実にその証明払込金額を、返還に関する制限なしに、保管 しているものとして、その返還債務を負うことになるものと解するのが相当である。 すなわち、法は、右の場合であつても、株式払込取扱委託契約に基づき真正に払込 があつてこれを保管している場合と同一に取り扱おうとする趣旨であり、これは、 前記の目的のために、禁反言の原則によるもの以上に強大な責任を、保管証明行為 を原因として、銀行等に認めたものというべきである。そして銀行等が株式払込取 扱委託契約に基づいて真正に払い込まれた払込金を会社に返還すべき債務は、商行 為によつて生じた債務であることが明らかであるから、これと同一に取り扱われる べきものとしての商法一八九条二項に基づく銀行等の債務もまた、商行為によつて 生じた債務であると解すべきこと当然である。  されば、右と同趣旨に出でた原判決は正当であつて、原判決に所論の違法はない。 - 1 - 論旨は採用で 八九条二項に基づく銀行等の債務もまた、商行為によつて 生じた債務であると解すべきこと当然である。  されば、右と同趣旨に出でた原判決は正当であつて、原判決に所論の違法はない。 - 1 - 論旨は採用できない。  同第一乃至第三について。  所論第四が前記のとおり理由がなく、かつ、時効消滅についてした原審の認定判 断にして肯認できる以上、所論第一乃至第三は、いずれも、ひつきよう、判決に影 響を及ぼす法令違反の主張に当らないことになる。従つて、論旨はすべて採用でき ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六 - 2 -

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