昭和52(オ)194 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年5月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)889
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  仲裁契約が締結されていないのにされた仲裁判断は、確

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判決文本文445 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  仲裁契約が締結されていないのにされた仲裁判断は、確定判決と同一の効力を生 じないものと解するのが相当であり、これと同趣旨の原審の判断は正当である。原 判決に所論の違法はなく、右違法があることを前提とする所論違憲の主張はその前 提を欠く。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 1 -

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