昭和52(オ)194 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年5月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)889
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  仲裁契約が締結されていないのにされた仲裁判断は、確

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判決文本文279 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について仲裁契約が締結されていないのにされた仲裁判断は、確定判決と同一の効力を生じないものと解するのが相当であり、これと同趣旨の原審の判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、右違法があることを前提とする所論違憲の主張はその前提を欠く。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -

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