【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 仲裁契約が締結されていないのにされた仲裁判断は、確
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 仲裁契約が締結されていないのにされた仲裁判断は、確定判決と同一の効力を生 じないものと解するのが相当であり、これと同趣旨の原審の判断は正当である。原 判決に所論の違法はなく、右違法があることを前提とする所論違憲の主張はその前 提を欠く。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 - 1 -
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