【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人埴淵秀雄、同福島喜一の上告趣意第一点は違憲をいうも実質は単なる訴訟 法違反の主張(所論中、A、B、Cの被告人との対
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人埴淵秀雄、同福島喜一の上告趣意第一点は違憲をいうも実質は単なる訴訟法違反の主張(所論中、A、B、Cの被告人との対質調書は原審判示のように同意があり、その他の供述調書について証拠能力を肯定した原審判示の正当であることは当裁判所判例「昭和二六年(あ)第二三五七号同二七年四月九日大法廷判決、集六巻四号五八四頁」の趣旨とするところである)、同第二点は事実誤認の主張、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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