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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人土橋岩雄の上告理由第一点について。原審が適法に確定した事実によると、被上告人(原告)は本件婚姻当事者たる亡Dの実父であるというのであるから、本件婚姻が右Dの意思に基く届出を欠くため無効であることの確認を求める利益を有することはおのずから明らかである。されば、論旨は理由がない。同第二点について。当事者の意思に基く届出を欠いた婚姻が無効であることは、民法七四二条の明定するところであつて、当事者以外の第三者においてもその利益あるかぎり右無効の確認を求め得べく、その第三者が当該婚姻届出書類を偽造した本人であるからといつてこれを別異に解すべきではない。論旨は理由がない。同第三点について。原審は、本件婚姻届出当時Dが戦地に在つたという事実だけから右届出がDの意思に基かないものと推断したわけではなく、原判決挙示の各証拠を綜合してDの全く関知しなかつた届出であると認定しているのである。所論は、原審が適法にした右事実認定を争うに帰着するものであつて、採り得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 奥野健一
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