主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人安来歓一郎の上告理由第一点について。所論は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、民訴法四〇九条ノ二第二項所定の特別上告の理由に当らない。論旨は採用できない。同第二点について。民訴法四〇九条ノ二第二項が憲法三二条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁、昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決刑集二巻八号八〇一頁)の趣旨に照らして明らかであり(昭和三〇年(テ)第一七号同三一年一二月一一日第三小法廷判決民集一〇巻一二号一五五〇頁参照)、今なお、所論のように、これを変更する要を見ない。従つて、所論は採用できない。よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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