昭和30(オ)238 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人下田金助の上告理由第一点について。  上告人らは控訴審において、第

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判決文本文466 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人下田金助の上告理由第一点について。 上告人らは控訴審において、第一回口頭弁論期日に適式の呼出を受け、当日の弁論に故障はなく、次回の期日の指定を受けたものであることは記録上明白であるから、全然防禦方法提出の機会を与えられなかつたというべきでない。のみならず上告人らの期日変更申請には変更申立事由を明らかにすべき資料が添付されていないこと記録上明白であるから右申立を却下して口頭弁論を終結したことは何等違法でない。 同第二点について。 所論昭和二九年一〇月二六日の判決言渡期日については、上告人両名にその呼出状が送達され、その後追而指定となり、指定された同年一一月一三日の言渡期日についてもすべて呼出状送達があつたことは記録上明白であるから所論は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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