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昭和27(オ)910 借地權確認請求

裁判所

昭和29年12月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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423 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人津田利治、同渡辺八左衛門の上告理由(後記)について。本件においても、所論のような脱法的な行為が認められる場合は、或は原審と異なる結論を生ずることがないとはいえないが、原判決並びにその引用した第一審判決の判文の趣旨を合せ考えれば、原審は、本件においては株式の譲渡があり、その結果会社の支配関係に移動を生じたに過ぎなかつたのであつて、所論のように本件土地賃借権の譲渡を目的とする脱法的な行為とは認めなかつた趣旨であることが明らかであり、また原審の認定した事実により脱法的な行為と認めなければならないものでもない。されば原判決には所論のような違法はなく論旨は採用することはできない。よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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