昭和26(あ)1972 窃盗、賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和28年8月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人樋口源之輔、被告人Bの弁護人岡義順及び被告人Cの弁護人岸 星一の各上告趣意はいずれも量刑不当の主張であ

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判決文本文608 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人樋口源之輔、被告人Bの弁護人岡義順及び被告人Cの弁護人岸星一の各上告趣意はいずれも量刑不当の主張であり、被告人Dの弁護人岡義順の上告趣意第一点は憲法違反をいうがその実質は量刑不当の主張に帰し(憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判の意義については既に当裁判所屡次の判例の存するところであり、また記録を精査したが同法一四条に違反し被告人を差別待遇したことを疑うに足りる形跡のあることを発見し得ない)また同第三点は事実誤認、同第四点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお右被告人Dの弁護人岡義順の上告趣意第二点は結局刑法二五条一号及び同法二六条二号の規定について当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第一五九六号昭和二八年六月一〇日大法廷判決参照)にそわない解釈を前提として、原判決の憲法違反を主張するものであつて論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年八月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。 - 1 -裁判長裁判官霜山精一- 2 - できない。 裁判長 裁判官 霜山精一

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