【DRY-RUN】右被告人にかかる公務執行妨害、傷害被告事件につき被告人から勾留理由開示の 請求があつたが、本件勾留は被告人がさきに当審に対しその理由開示を求めた勾留 と同一の勾留であつて、第一審以来継続したものである
右被告人にかかる公務執行妨害、傷害被告事件につき被告人から勾留理由開示の 請求があつたが、本件勾留は被告人がさきに当審に対しその理由開示を求めた勾留 と同一の勾留であつて、第一審以来継続したものであることは記録上極めて明らか であるから、前回の勾留理由開示請求に対して当裁判所の示したところと同一の理 由により(昭和二九年(す)第三六四号同年八月二八日決定参照)、本件請求は到 底許容されない。 よつて、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 本件請求を棄却する。 昭和二九年一一月二〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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